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犬の登録・登録内容変更の方法!なぜ登録が必要?詳しく知ろう!

動物看護士
菅原 詩歩
[記事公開日]  [最終更新日]
犬を飼うには、登録が必要です。また、登録内容の変更になった場合の方法を載せました。
また、登録がなぜ必要なのかも記載しています。
[ 目次 ]
犬の登録・登録内容変更の方法!なぜ登録が必要?詳しく知ろう!
皆さんは、犬の登録をしていますか。登録していない方や犬を初めて飼う方は登録の必要性などを一緒に知りましょう。登録後、変更があった時の対処方法も知りましょう。

犬の登録はいつまでにするの?

犬の登録は狂犬病予防法で定められています。

犬の登録は生後90日以降の犬を飼った飼い主は、30日以内に行います。生後90日以下でも登録は可能です。市区町村に登録申請届を提出をします。申請が終わると鑑札が渡されます。鑑札は犬に着けていなければいけません。

※狂犬病予防法とは
人畜共通感染症(動物と人との間でうつる感染症)である狂犬病から国民と飼い犬を守るための法律です。予防などの通常措置から、緊急措置などが定められています。1950年8月26日に厚生労働省管轄で施行されました。

この法律は、狂犬病の発生・蔓延を予防し、狂犬病を撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共福祉の増進も図ることを目的にしています。

犬の登録はなぜ必要なの?

登録理由は三つあります。
①今は日本には狂犬病はありません。しかし、いつ狂犬病が発生するかわかりません。
狂犬病が発生したとき、犬の飼い主を明確にし迅速かつ的確に対応するためです。

②狂犬病予防注射は1年に1回接種が義務づけられています。病院で接種すると、管轄の役所に報告されます。役所では、登録していると注射を接種しているか管理がしやすくなるためです。

③飼い犬が脱走して迷子になった時にも役に立ちます。犬に鑑札を付けていると鑑札番号を調べられます。鑑札番号で住所がわかり、犬を飼い主のもとに返すことができます。

※狂犬病とは
犬や人間などのすべての哺乳類が感染する病気です。感染すると治療法はなく、神経症状が出てほぼ100%死亡する怖い感染症です。日本では、国内感染の人は1956年が最後です。また、動物では1957年に猫が発症したのが最後です。

しかし、世界の狂犬病での死亡者は、年間5万人以上です。2020年5月、14年ぶりにフィリピンからの帰国者が、国内で発症し亡くなりました。

登録方法は?

お住いの市区町村の役所で登録申請をします。また、今は場所によりますが、ホームページから書類を印刷し郵送での申請も可能です。対応してくれる課は、市区町村で違うので事前に確認お願いします。

登録に必要な情報は下記です。
飼い主の名前、住所、電話番号、犬の名前、種類、性別、、生年月日、毛色です。
ペットショップやブリダーから飼うと、その仔の情報が記載された書類をもらいます。その書類を持っていくとスムーズに申請できます。
一般の方から譲り受けた場合は、飼い主さんから聞いてメモしておくといいと思います。

登録には料金3000円かかります。税金はかかりません。

登録しなかった場合、狂犬病予防法違反により20万以下の罰金が課せられます。狂犬病予防未接種の場合も同様です。登録は一生に一度で、とても簡単にできますので登録しましょう。

鑑札紛失した場合は?

鑑札をなくしてしまうことがあると思います。その場合は、再交付を受けることができます。再交付には、1600円かかります。再交付対応は、登録と同じ役所で可能です。

また、犬は外飼いや散歩などで鑑札が破損や印字が見えなくなることもあります。その場合も、同じように再交付を受けられます。

飼い主が変わる場合は?

飼い主の変更は、新しい飼い主が飼い始めて30日以内に管轄の市区町村の役所に届出をする必要があります。
変更時に必要なものは、新しい飼い主の住所、名前、電話番号などの情報です。また、犬の鑑札も持っていくといいでしょう。

料金は無料でできます。

引越しの場合は?

引越しは同じ市区町村内と市区町村が変わる場合、海外移住があります。分けて説明します。この申請は、できるだけ早く行うようにしてください

①同じ市区町村の引越し
届出は、住所変更のみ必要です。料金はかからないことが多いですが、場所によるので事前に確認が必要です。
※市区町村により、同じ管轄なのでウェブで変更申請が可能な場合があります。希望の方は、お住いの役所のホームページの確認をお願いします。

②市区町村が変わる場合
引越しした管轄の役所に変更届を提出します。こちらは窓口での対応です。
引越しする前に交付されていた鑑札が必要です。登録に必要な情報は、最初に登録したときと同じです。
引っ越す前に狂犬病予防注射の接種が終わっている場合もあると思います。その場合、同じ年度内であれば、注射済票を持っていくといいです。料金はかからないです。

③海外移住する場合
海外移住の場合は、日本の手続きと移住先の手続きが必要です。移住先によって、必要な書類や手続きが違います。自分で行った場合、書類が足りないと犬が係留処置だけでなく、最悪の場合出国した国に返送される可能性があります。
自分で行うのが心配な場合は、手続きを代わりに行ってくれる代行会社にお願いする方法があります。

犬が死亡した場合は?

犬がなくなった場合、犬の死亡届が必要です。お住いの管轄の市区町村の窓口で行います。必要なものは、鑑札と狂犬病予防注射済票です。料金はかかりません。

自分の愛犬がなくなると、気が動転すると思います。なので、届出は気持ちが落ち着いてからでも問題ありません。

最後に

登録や各種変更の方法を載せました。どれも難しくないと思います。

最近、狂犬病発症した方もいるので、いつ日本に狂犬病ウイルスが入ってくるかわかりません。犬の登録をすることは、狂犬病などの怖い病気から愛犬や自分を守ることに繋がります。

また、街中で犬を探しているポスターを見かけると思います。犬はいつ脱走して迷子になるかわかりません。実際に、知人の犬が脱走し一週間保健所にお世話になっていたという話も聞きました。その子は鑑札を付けていなかったそうです。鑑札を付けていると、番号から住所などが分かりお家に早く帰ることができます。

犬は一人で生きてはいけない動物です。自分の愛犬をいろんな危険から守るために、登録や各種変更届を必要な時にきちんと行ってください。

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