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動物法務士
齊藤学 2018-03-01
「ペットに財産を相続させたい」という想いをかなえる方法とは?
ペットに直接財産を相続させることはできません。従来は「負担付遺贈」という方法で対応してきましたが、問題点が多く、飼い主の方から十分な満足を得られませんでした。そこで、従来の問題点を全てクリアーできる方法として、信託を使った相続方法をご紹介します。
ペットに直接財産を相続させることはできません。従来は「負担付遺贈」という方法で対応してきましたが、問題点が多く、飼い主の方から十分な満足を得られませんでした。そこで、従来の問題点を全てクリアーできる方法として、信託を使った相続方法をご紹介します。